生涯学習施設「里仁館」賛助後援会規約

 

 

第1条(名称)この会は、生涯学習施設「里仁館」賛助後援会(以下「本会」という)と称し、事務局を酒田市字新屋敷16番地、生涯学習施設「里仁館」内に置く。

 

2条(目的)本会は、生涯学習施設「里仁館」の振興と助成を図ることを目的とする。

 

3条(事業)本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

1.      生涯学習施設「里仁館」の運営財源を支援する

2.      受講生並びに会員の拡充を図る

3.      会報発行等による生涯学習の啓発と振興を図る

4.      生涯学習施設「里仁館」の将来経営に向けた支援を行う

5.      その他目的達成に必要な事業

 

4条(会員)本会は、本会の目的に賛同する個人、ならびに法人・団体で組織する。

1.      年会費は、個人会員 11,000円 団体、法人会員 13,000円とする。1口以上納入するものとする。

2.      在会期間が、1年に満たない場合でも年会費は一律とする。
また年会費は、理由の如何を問わず返還しない。

3.      会員資格は、当該年度の1年間とする。
但し団体・法人会員については、退会の申し出がない限り毎年継続される。

4.      会員は、書面をもって退会を申し出ることができる。

 

5条(役員)本会には、次の役員を置き、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

1.      会長               1

2.      副会長             2

3.      理事               若干名

4.      監事               2

 

6条(役員選任)本会は、会員の中から次のように役員を選任する。

1.       会長は、生涯学習施設「里仁館」理事長が選任する。

2.       副会長は、会長が選任する。

3.       理事は、会長が次の中から委嘱する。

ア.     企業関係者

イ.     学識経験者

ウ.     生涯学習施設「里仁館」理事、運営委員

エ.     受講生代表者

4.      監事は、理事会に諮って会長がこれを委嘱する。

 

第7条(役員任務)役員は、下記の職務を遂行する。

1.      会長は、この会を代表し会務を統括する。

2.      副会長は、会長を補佐し会長不在のときは代理する。

3.      理事は、この会の事業の企画及び執行にあたる。

4.      監事は、この会の会計監査にあたる。

 

8条(会議)本会は、理事会を置き、会長がこれを招集する。

理事会は、次の事項を決定する。

1.      会務の報告及び事業計画

2.      決算及び予算

3.      役員の選任

4.      規約改正

5.      会務執行上の必要事項の決定

6.      その他必要事項

 

9条(会計)本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

決算は、会計年度終了後、会計監査を受け、会報等において会員に報告する。

 

10条(簿冊)本会は次の簿冊を備える。

(1)規約簿 (2)役員名簿 (3)会議録 (4)会計簿

 

11条(情報の開示ならび意見の申し立て)

1.      会員は、会長に対し書面にて理事会の議事録及び会計帳簿等の閲覧請求を行なうことができる。

2.      会員は、会長に対し本会の運営に関し書面にて意見を申し立てることができる。

3.      会長は、前項の情報開示ならびに意見の申し立てを受け付けた場合は、理事会三役で審議し、その結果を当該申立人に通知するものとする。

 

(付 則)      この規約は平成2041日より施行する。

平成241016日改正